2020-05-22 第201回国会 衆議院 外務委員会 第9号
法務省のホームページを見ますと、この法律の適用について、今御指摘のような、一つは受刑者移送法二十八条各号に掲げる要件ということで、該当性判断ということが言われています。 それ以外に相当性判断ということが言われていて、一部言われましたが、事件関係者や社会一般の状況に照らし相当かどうか。
法務省のホームページを見ますと、この法律の適用について、今御指摘のような、一つは受刑者移送法二十八条各号に掲げる要件ということで、該当性判断ということが言われています。 それ以外に相当性判断ということが言われていて、一部言われましたが、事件関係者や社会一般の状況に照らし相当かどうか。
それでPCB廃棄物の適正な処理の推進における支障となっていたことから、今般、低濃度PCB汚染物の該当性判断基準を明確化したところでございます。
○政府参考人(林眞琴君) この通信傍受法は、該当性判断のための傍受も含めて、捜査官による傍受が適正に行われたか否かを事後的に検証することができるようにするために、捜査官が傍受した通信は全て記録媒体に記録して遅滞なく裁判官に提出するということを定めているわけでございます。
このような傍受令状に基づき傍受の実施をする捜査官は、当該傍受令状に記載された被疑事実及び傍受すべき通信を前提に、傍受の実施をしている間に行われた通信について該当性判断のための傍受を行うこととなります。
しかしながら、捜査官が通信が行われるのを待ち受け、また行われた通信について該当性判断のための傍受をしている時点から見ますと、その後に全く犯罪関連通信が行われないということを予測できるものではございません。
したがいまして、そのスポット傍受を、警察において定めた期間は必ず、その期間、時間だけは必ず該当性判断のための傍受ができるということになるわけではございません。したがいまして、その結果が必要最小限度の範囲に限られているかどうかというのは事後に検証の対象となります。
○政府参考人(林眞琴君) この現行法の十三条では、傍受ができるという権限を検察官又は司法警察員に与えているわけでございますが、この該当性判断のための傍受の権限を与えているわけでございますが、その際に、必要最小限度の範囲に限りという限定をこの規定で加えているわけでございます。
これは捜査報告書などを作っていく上でも、傍受をして、その音が消えてしまった、聞きっ放しでしたというわけにいかないわけだから、警察官、取調べ官としてはちゃんとメモを作りますというふうにおっしゃっているわけですけれども、これ、メールを傍受するその該当性判断のときも同じようにやるわけですかね。
そこで、今、小川委員からお話がありましたとおり、この傍受の実施期間中に一度も通知の対象となる通信が行われなかったというのはあくまでも結果論でありまして、傍受令状等を厳格な要件の下踏まえて発出していただいてそこで傍受の対象にしているわけでありますので、いつでも犯罪に関連する通信が行われ得るというそういう前提の下で捜査官は該当性判断のための傍受を行っているわけでありますので、御理解いただければと存じます
ただ、傍受の実施期間中に一度も通知の対象となる通信が行われなかったというのはあくまでも結果論でありまして、捜査官は、いつでも犯罪に関連する通信が行われ得るとの前提の下で該当性判断のための傍受を行うことになります。
また、そもそも傍受記録を作成する際に消去される通信は、傍受の実施中にたまたま行われ、該当性判断のために必要な最小限度の範囲で傍受した断片的なものに限られるのでありまして、通常は捜査官がそのような断片的な通信の記録を保管し続ける動機もないと言えます。
現行通信傍受法の下で立会人が行う外形的事項のチェックの一つとして、捜査官が該当性判断のための傍受の際の機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうかを外形的にチェックすることが含まれるとされております。
また、現行法の中で立会人が行う外形的事項のチェックの一つといたしまして、捜査官が該当性判断のための傍受の際の機器のスイッチのオン、オフというものを行っているかどうか、これを外形的にチェックするということが含まれております。
具体的には、第一に、傍受のための機器を接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないのかどうか、第二に、傍受令状により許可された傍受ができる期間や時間等が遵守されているか、第三に、傍受すべき通信か否かの該当性判断のための傍受、いわゆるスポット傍受が適正な方法で行われているか、第四に、傍受をした通信について全て録音がなされているか、この四つの点がチェックの対象になります。
現在の立会いですと、例えば該当性判断のための傍受、すなわちいわゆるスポット傍受ですけれども、スポット傍受をしているときに犯罪に関連しないところの会話を捜査官がこっそりとメモを脇で取っているというようなことはできないわけです、立会人にそれを見られますので。
そこで、当初は通知の対象とならない通信でありましても、その後話題が変わってなる場合もありますし、また、その後に行われる別の通話において通知の対象となる通信が行われ、そして、そうした場合にはその当該通信の当事者等により傍受の原記録がチェックされ得る、こういった可能性は十分にあるわけでありますので、そのために該当性判断のための傍受を行うのであって、違法な傍受を行うことはできないと、そのように考えております
他方、傍受をした通信でありましても、傍受記録に記録されたもの以外のもの、すなわち該当性判断のために必要最小限の範囲で一部傍受をしたが傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者に対しては、通知をすることはしておりません。
○国務大臣(岩城光英君) 先ほども申し上げましたけれども、傍受の実施期間中に一度も通知の対象となる通信が行われなかったというのはあくまで結果論でありまして、捜査官はいつでも犯罪に関連する通信が行われ得るとの前提の下で該当性判断のための傍受を行うことになります。
○国務大臣(岩城光英君) 傍受令状は傍受すべき通信が行われる蓋然性がある場合でなければ発付されませんので、捜査官としては、傍受すべき通信等が行われず、通知をする必要がある対象者の生じないことを見込んで該当性判断のための傍受を無制約に行うことはできず、また、傍受すべき通信等を傍受すれば、その動かぬ証拠が裁判官が保管する傍受の原記録に記録されるのでありますので、傍受記録に記録される通信がないことを見込んで
他方、傍受をした通信であっても、傍受記録に記録されたもの以外のもの、すなわち、該当性判断のために必要最小限の範囲で一部傍受をしたが傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者に対しては通知することはしておりません。
○政府参考人(三浦正充君) 該当性判断をするわけでありますけれども、その切り分けが比較的容易にできるといったような場合であればその場で行って、その場に通信事業者の方がおられるといったケースもあると思いますけれども、そうしたどこが犯罪関連通信であるのかといったような見分けが難しいというケースもございますので、そういった場合には、事後的なチェックというか精査を経た上で犯罪と関連のない部分を削除していく、
また、傍受の実施の際に行われる該当性判断のための傍受も必要最小限度の範囲に限定されているところです。 次に、法制審議会において、通信傍受法の改正との関係で、通信傍受の濫用防止に関しどのような議論があったのかとのお尋ねがありました。
該当性判断のための傍受をしたものの、傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者に対しての通知の在り方ということの御質問であったというふうに思っております。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま再々質問をいただきました件でございますけれども、該当性判断のための傍受をしたものの、傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者に対しての扱いということでございました。 今後とも、当然、このような法律で定める厳格な要件と、そして手続を厳守した運用が行われるということでございます。
その上で、送信側にその傍受を許可された期間などが表示される機能というものを提案しているのは、一つには、該当性判断のための傍受を必要最小限度の範囲に限るために実務上行われているスポット傍受につきまして、自動的に傍受を中断し、あるいは再開するまでの時間を捜査官が受信装置に設定し忘れてしまっているような状態で通信事業者から暗号化信号が伝送されてしまうようなことを防いだり、あるいは、通信事業者が傍受令状により
さらに、傍受の実施の際に行われる該当性判断のための傍受も必要最小限度の範囲に限定されておりまして、犯罪とは無関係の通信が傍受される場合においても、その範囲は断片的なものにとどまるわけでございます。 その上に、犯罪に関連する通信とは認められなかった通信の記録は、傍受記録の作成の際に消去され、捜査官の手元には残されず、捜査官はその内容を使用してはならないこととされております。
その際に、スポット傍受というのは、外形的に見れば、ずっと通話を聞いているのではなくて、該当性判断でところどころスイッチのオン、オフというようなことを外形的にしておりますので、それをしているかどうかという範囲では、立会人はそれを外形からチェックすることが可能であります。
○林政府参考人 立会人の役割の中で、いわゆるスポット傍受、該当性判断の傍受をしているかどうか、これは、チェックすることが立会人はできます。それはどの限りにおいてできるかと申し上げますと、通信の内容自体は聞いておりませんので、スイッチをオンしている、あるいはオフしている、こういったことを繰り返している、これ自体を外形的にチェックすれば、これはスポット傍受をしているということがわかります。
○林政府参考人 現行法におきましても、立会人が、捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうか、ここまでは確認できますけれども、実際にオン、オフをしたときに、これが正式な該当性判断という形での必要最小限の傍受であるかということは、現行の立会人でもそこまでは判断ができないわけでございます。
○林政府参考人 今回の特定電子計算機を使った場合にも、傍受できる通信の傍受できる範囲あるいは再生できる範囲は全く変わりませんので、同様に、再生する場合において該当性判断の傍受ができますし、また、そういった必要最小限の再生しか許されておりません。
三つ目として、傍受すべき通信か否かの該当性判断のための傍受、いわゆるスポット傍受が適正な方法でなされているかどうか。四つ目として、傍受をした通信について全て録音がなされているか。この四つの点ですね。これがチェックの対象になるということです。
また、通話があった場合には、スポット傍受の方法により該当性判断を行うとしても、多くの場合、さほど頻繁にはなされない通話に備えて長時間の待機を強いられておりまして、大変効率が悪い状況となっております。 また、事業者の施設内に捜査機関のための傍受実施場所を確保し、提供しなければならないということで、この期間も一回当たり最大三十日間に及ぶ。
なお、通信傍受で、現行のもとで立会人が行う外形的事項のチェックといたしまして、捜査官が該当性判断のための傍受、いわゆるスポット傍受の際の機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうか、こういったことを外形的に立会人がチェックすることも含まれているとされております。
いずれにしましても、まず、該当性判断のためにそうした方式をとるわけでありますので、例えば、冒頭の一部分を見て、そこで一旦判断をする、その冒頭の一部分を出した上で、そこでまだ該当性判断ができないということでありますれば、また一拍置いて次の部分を見る、そういうやり方をとるということが想定をされているわけでございまして、なかなか何文字ということを申し上げるのは難しいということを御理解いただきたいと思います
そして、選別されたメール等につきましては、その内容を複製した媒体を、例えばメール等の冒頭の一部に限って画面に表示をさせまして、またしばらくして一部を表示させるといったことを繰り返しながら、つまりスポット傍受と同様の方法で断片的に閲覧をしながら、犯罪関連通信に該当するかどうかという該当性判断を行うとともに、犯罪関連通信に該当しない通信についてはこれを消去して、傍受記録を作成するということになります。
いずれにいたしましても、実施した結果、こういった犯罪関連通信がない場合というのは、一定期間傍受したときに、傍受すべき通信かどうかの必要最小限度の該当性判断を行った、しかし、そういった犯罪関連通信とは認められなかったという通信が今言われた犯罪関連通信がないという実態でございまして、そういった該当性判断のためにのみ傍受したものについては、これはその後、刑事手続に用いる傍受記録からは消去されるという形になっております
他方で、傍受をした通信であって、傍受記録に記録されたもの以外のもの、すなわち、該当性判断のために必要最小限の範囲で一部傍受したが、傍受すべき通信等に該当しなかった通信の当事者に対しては、通信の一部を断片的に傍受するにとどまり、それのみの通話の記録は消去して、捜査機関の手元に残さないこととされていることから、通知することとはしておりません。
○林政府参考人 現行法上で、傍受した全記録、全ての通信の記録が裁判所に保管されるのは、先ほど申し上げた、例えば該当性判断のために必要最小限の傍受をしているのかどうかというようなことを後に事後的に検証するためでございます。
委員会におきましては、アルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された金融活動作業部会、FATFによるテロ資金対策の不備の指摘と本改正との関係、間接的な資金等の提供等を独立に処罰することとした理由、資金以外のその他利益を加えた理由とその具体例、構成要件の明確性と処罰範囲の広範性に対する懸念、構成要件該当性判断と主観的要素の立証の困難性、我が国が主体的、積極的にテロ対策に取り組むことの重要性等について質疑
このような判断は、従前、性欲を興奮させまたは刺激するものの該当性判断の一要素として行われてきたところでございますけれども、今回の改正は、このような判断を行うことを明記することにおきまして、三号ポルノの定義の明確化を図るという趣旨でございました。